○住宅リフォーム促進事業補助金
町内業者に発注する等の一定要件を満たした住宅のリフォームを行う場合その一部を助成する。補助額は事業費の15% (上限15万円)
一定の要件に該当する在宅の要援護高齢者の居る一定の要件に該当する世帯に対し、高齢者の日常生活の負担を軽減するため、居室・浴室・洗面所・台所・便所・階段・玄関・廊下又は特に必要と認める住宅の設備・構造等をその高齢者に適応するための改造に要する費用を一部助成する。(新築、改築及び増築は対象としない。)
一定の要件に該当する在宅の障害者の居る一定の要件に該当する世帯に対し、障害者の日常生活の負担を軽減するため、居室・浴室・洗面所・台所・便所・階段・玄関・廊下又は特に必要と認める住宅の設備・構造等をその高齢者に適応するための改造に要する費用を一部助成する。(新築、改築及び増築は対象としない。)
介護保険法の要介護者を対象に住宅改修に要する費用の一部を助成する。
介護保険法の要支援者を対象に住宅改修に要する費用の一部を助成する。
専用住宅又は併用住宅に合併処理浄化槽を設置する者に対して5人槽80万円、6~7人槽で92万8千円、8~10人槽で117万6千円の補助金を予算の範囲内で交付する。
公共水域の水質保全を図るため、自己の居住の用に供する建物に合併浄化槽を設置した者、公民館又は集会所(町が直接管理する物を除く)に設置された合併浄化槽を管理する代表者に、定期検査に要する費用(3,800円)に、浄化槽法第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃に要した経費(年額20,000円を限度とする。)を加算した額を補助。
昭和56年以前に建築された建物の所有者が行う耐震診断について、その一部を助成する。