○住宅リフォーム促進事業
市民が自己の居住する住宅等を市内の施工業者を利用して修繕、補修等の工事を行う場合にその経費の一部を補助します。
介護保険法の要介護者を対象に、浴室、トイレ、スロープ等の改良に要する費用の一部を助成します。
障害者を対象に、浴室、トイレ、スロ―プ等の改良に要する費用の一部を助成します。
浄化槽(合併浄化槽)を設置する場合に費用の一部を助成します。
昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を助成します。